あちこちで桜が満開です。しかし、菜種梅雨というのか4月に入ってからずっとお天気が悪い。思いっきり花見を楽しめない春の雰囲気の中で、先週の気になった話題から。
伊東のヤマンバこと田久保前市長の狼藉については以前に書いたところですが、その後の動きを。百条委員会で虚偽陳述したことが地方自治法違反、加えて、ニセの卒業証書を作って提示したことは刑法の有印私文書偽造および同行使い該当するということで送検されてましたが、とうとう起訴されました。まあ、そうなりますわな。報道によると、ニセ証書に押す学長と学部長の印章をネットで注文して作ってたことまで分かってるそうです。もうね、あかんやん。
しかし、当のニセ卒業証書を預かってる弁護士が「押収拒絶権」を行使したことで、警察は捜査段階でこの証拠品を押収することができませんでした。このことについて「すんなり出せば、すぐにわかるのに」という世間の反応は当然ですが、出さなかったのには悪人なりの悪あがきの構図があります。
本人が「卒業したと勘違いしてた」と強弁しても、東洋大学が「そんなものは出してない」と言っている以上、当該卒業証書なるものが偽物であることはもう火を見るよりも明らかです。はじめから国民みんなが知ってました。
捜査において問題となっていたのは、田久保は本当に勘違いしてたのか、それとも卒業できてないことを認識していたにも関わらず卒業したと詐称したのか、という点です。前者ならばまだ弁解の余地は残りますが、後者だと犯情は重くなります。結果的に事実は後者で、ニセモノ証書はその動かぬ証拠になります。いままで言ってたウソが立ちどころに露見してしまう。しかし、騒ぎになってるので「もう捨てました」なんて今さら言えない。だから弁護士に依託して封印したと。弁護士さんは「業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができ」ます(刑事訴訟法105条)。
わが国の憲法では自己負罪拒否特権が保障されています(第38条1項)。自分に不利益な刑事責任を問われるおそれのある供述を強要されることはありません。犯罪捜査での黙秘権もそのひとつです。しかし、この権利を行使するのは当然自分にやましいことがあるからなので、行使と同時に「私が悪い」ことを認めてることになります。
押収拒絶権も同様です。押収されて困ることがあるから権利を行使するのであって、言い換えればこの権利行使で田久保は、件の卒業証書がニセものであることを認めたことになり、さらにニセモノであることを認識しながら19.2秒見せた、ということを認めることになります。
黙秘権で供述が得られず状況証拠のみで起訴されても、有罪の判決は可能です。もっと早い段階で素直に「ごめんなさい。ウソついてました」と白状してたら、ひょっとしたら不起訴となる可能性はあったかもしれません。それどころか、すぐに辞任してたら百条委員会でウソつく必要も無かったし、出直し選挙でまた当選してた可能性もゼロではなかった。にもかかわらず、いつまでもゴネてたことで結局犯罪者に成り下がりました。今回の送検に際して静岡県警は、起訴を強く求める「厳重処分」の意見を付けたそうです。罰金刑か、執行猶予つきの懲役か、いずれにしても有罪判決が確定するでしょう。そうすると一連の狼藉に対して伊東市や市民から損害賠償の提訴も想定されます。前科一犯となった上に、賠償金の支払いにも苦労することになります。バカなことをした上に、その後の対応もこの上なく愚かでした。
落ちるところまで落ちて、悪名をさらに高めた上でその強烈なキャラクターを活かしていずれ「しくじり先生」からの芸能界デビューでも目論んでいるのでしょうか。田久保劇場、終幕とはならないかも分かりません。

ん。そこいらじゅうに人がいます。そんな中で見つからずに大阪市内まで到達できるとは到底思えません。つまり、結論として、彼は奈良公園から来たのではありません。
テレビで映像コンテンツを好きなときに楽しむ方法として、放送を録画しておくことがかつての消費者の鉄板行動でした。ホームビデオが爆発的に普及し始めた頃、アナログの磁気テープに録画することでテレビの楽しみは飛躍的に向上しました。しかし、部屋にはやたら場所をとる大きなVHFテープのライブラリが増殖し、たださえ狭い日本家屋の貴重な空間を圧迫していきました。その後ビデオはテープからディスクへと進化を遂げ、音楽はCD、映像はDVDというデジタルディスク時代が到来しました。


そうかこれは