孔子廟判決で思うこと

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 明日日曜日、マンションの分電盤を一斉に取り換えるとかなんだかでなんと午前中いっぱい停電するらしい。えらいこっちゃ。パソコン、テレビはもちろん、ウォシュレットも使えないという緊急事態です。 昭和の頃、ふるさとの田舎町では台風が来て停電というのはよくあり、ぶっといロウソクは必需品でしたが、最近はめっきり無くなりました。大阪にいると台風などの災害はまずないし、工事関係でもほとんど記憶がありません。ひとたびこのような事態に遭うと、日ごろいかに電気にどっぷりと依存して生活しているかを思い知るのであります。

 そんなわけで、先週に続いて土曜日にブログを更新しています。前回に続いて裁判関係のお話です。

kousibyo.jpg「孔子廟」というと、儒教の創始者である孔子を信仰の対象として祀る霊廟、つまり宗教施設で、日本全国に点在します。東京の湯島聖堂も孔子廟のひとつです。そのうち那覇市の孔子廟の敷地を市が無償提供しているのは憲法が定める政教分離の原則に反すると、最高裁が判じました。

 憲法20条や89条は、国や地方自治体が宗教活動や宗教的組織に公金を支出することを禁じています。そして、自治体が神社に玉串料を出したとか、公金で地鎮祭をやったとかで、政教分離違反カネ返せと最高裁まで争われた裁判がたくさんあります。もちろん、微々たる公金の奪還が目的ではなく、行政の憲法違反行為を指弾するための訴訟です。

 最高裁は、過去の裁判において「施設の性格や無償提供の経緯、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合的に判断する」との基準を示しており、今回も「社会通念に照らして総合的に判断すると、免除は、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当する」とし、無償提供を認めませんでした。

 これは難しいところです。「社会通念で判断」は判決でよく聞きますが、明快な客観的基準が無くて人によって判断が異なる余地が残ります。これでは行事のたびに最高裁までお伺い立てなきゃいけないことになっちゃいます。かといって「ややこしいから、公金の支出はぜーんぶダメ!」としちゃうと、地域コミュニティの保護・育成という行政本来の大事な機能が損なわれます。

 過去、同様の裁判で公金の支出を違憲とする最高裁判例は3回出てますが、政教分離の憲法の精神は厳然と遵守する一方で、少なくない裁判官が、地域社会に伝わる文化、行事は伝統的な宗教と密接な関係にあることを考慮し、多少でも宗教色ある組織が対象であればすべて憲法違反とすることに疑問を投げています。今回の判決でも、孔子廟の宗教性はあったとしても希薄なんで目くじらたてることもないんちゃう?という反対意見があります。

 憲法判断ということで、新聞各紙とも詳報しています。朝日は「施設の設置許可自体も違憲だとほのめかしており、高く評価する」という識者のコメントを掲載し、一方産経は社説で「社寺の伝統行事などにまで目くじらを立てるような政教分離の過熱化は避けたい」という論調で、全国の神社、特に靖国神社公式参拝に対する攻撃への懸念を示しています。

 考えてみれば、例えば慰霊碑を建てたり、式典で黙祷することも死者の霊魂という非科学的なものの存在を前提としている点で宗教的色彩は否めないし、国葬など公葬儀なんて宗派を問わなくても立派な宗教的儀式です。なぜそれが許されるのかというと「社会通念」という、人によって異なる余地がある基準に依拠しているのです。

 つまるところ、政教分離にあまりヒステリックにこだわらなくてもいいのではないでしょか。

 特に、日本古来の神道と政教分離の関わりについては思うところがありますが、かなり前に書きましたので詳細は省きます。要するに古来から今に至る八百万の神々に対する尊崇と畏怖の念は、日本人のアイデンティティーとして根付いているということです。日本の近代史の一時期において戦争という過ちを犯した国家指導者たちが、ナショナリズムを煽る手段として国家神道を利用した歴史を忘れてはいけません。しかし、それがために日本の存立の礎を成す神道を単純に単なる宗教と位置付け、必要以上に排斥することもないのではと思うのです。

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