トイレ裁判

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 梅雨明けが間近に迫り、気の早いセミがそろそろ大合唱前のパート練習を始める中、昨日、久々に甲子園球場で阪神タイガースの試合を観戦してきました。結果は9回に追いつかれ延長で勝ち越されそのまま敗戦という最悪の展開で、夜中の帰り道のしんどかったこと。
 開幕ダッシュに成功したのものの最近の戦いぶりはなんとも覚束ない。しっかりしてほしいもんです。

toilet.png さて、いろいろと書きたいことはあれど、今日はこれを書いとかんといかんでしょうな。将来「経産省トランスジェンダートイレ事件」と判例集に載りそうな最高裁判決が先週ありました。

 経産省の身体男性・性自認女性の役人が「女子トイレ使わせろ」と国を訴えた裁判です。地裁で原告勝訴、控訴審で原告逆転敗訴。この高裁判決が出たときにこのブログでも取り上げました。リベラル層からギャンギャン非難が起こり、さて最高裁の判断は?という流れでした。

 結果、高裁判決が覆り、経産省は女子トイレ使わせたげなさいという原告逆転勝訴の判決で決着しました。高裁の判決が出た当初からわたし自身も、この判決はどうよと思ってたので、今回、やっぱりなという感じです。

 「近くのトイレを使わせて」という訴えが最高裁まで争われたかたちですが、もちろん争点は単にトイレまでの距離云々ではなくて、個々人の性自認に基づく欲求に社会がどう対応すべきかという重大な問題であって、昨今のLBGTの権利保護の流れの中でエポックメーキングな判例といえます。

 高裁では「ほかの職員が持つ性的不安なども考慮し、全職員にとって適切な職場環境をつくる責任」が組織にはあるとしましたが、最高裁は「他の職員への配慮を過度に重視する一方、原告が使用制限で受ける日常的な不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性を欠く」と正反対の判断です。transgender.png

 経産省は原告の役人の性自認を認め、周囲に説明もしてました。その上でトイレについては職場のフロアと上下階の女子トイレの使用を禁止していたそうです。離れたトイレは使ってもいいと。これがよく分からない。使っていいトイレとダメなトイレにどんな違いがあったのか。今回の最高裁の判断の根拠のひとつに「離れたトイレを使ってても周りの利用者から特に苦情は無かった」ことを上げてます。これいったいどんなトイレやねんと思います。

 前回高裁判決の際にも書きましたが、事件は個々個別の事情が関係してます。今回のケースも上記のとおり使ってよいトイレとダメなトイレの違いなどに関してメディアは何も書いてないので詳細が分かりません。多分何か固有の事情があったのでしょう。なので、今回の判決でもって、社会一般的に「性自認が女性なら女性トイレに入ってもいいと裁判所が認めた」わけではありません。裁判長さんは補足意見でわざわざ「判決は、トイレを含め、不特定多数の使用が想定される公共施設の使用のあり方に触れるものではない」とくぎを刺してます。この判決を振りかざして自称女性のオッサンが女湯に闖入する事態を懸念したものといえます。

 先の国会で、LBGT理解促進法がすったもんだのすえ成立したという社会的背景も最高裁を後押ししたと思われますが、実質的にトランスジェンダーの権利を認めたという点で画期的な判決と言えます。これからもゆっくりといろんな判例が形成され、すったもんだを繰り返しながらゆーっくりと社会の認知も進んでいくのでしょう。

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