コンビニ哀歌

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 朝からどんより雨模様です。お正月明けて昨日までフル回転やったんで、今日、明日はどこにも出かけず休養するんで、ちょうどいいです。外出する日に晴れるようにとっておいてください。

 さて、某セブン-イレブンのオーナーが本社から契約解除されて、地位確認の仮処分申請を行うとニュースになってます。

 このオーナー、以前セブン本社の許可なく時短営業を始めたところ、高額な違約金が発生すると告げられたことを公表して社会問題化しました。おりしも多くのコンビニオーナーの過重労働が叫ばれる中、さらに働き方改革の時流に乗ってオーナーの肩を持つ世論が形成されていきました。そして今回、セブンの本社から「客からのクレームが多い」という理由で契約解除されたのです。

 クレームが多い店なんてほかにもあるやろに本社がいきなり契約打ち切ったホントの理由は多分、本社の言うこと聞かずに勝手なことやってるからやろと思います。

 時短営業を求めた件でコンビニオーナーの過重労働がことさらに注目され、当初世間はオーナーに同情的でセブン本社が悪者にされてた感があります。しかし、少し考えてみればセブン社は何ら法律違反していないし、粛々と契約に基づいて事業を進めてきたのです。オーナーは当初から条件について合意の上やったわけで、嫌になったなら自分が退場すれば済むだけの話です。

seven.jpg それを、契約内容に不満があるからといって、それを無視して自分の要求に従うよう相手に迫る今回のオーナーの行動は、法治国家日本の契約社会にあっては無茶な訴えです。

 中央労働委員会は昨年、セブン-イレブン・ジャパンとファミリーマート本部が団体交渉に応じるように求めたオーナーたちの救済申し立てを却下しました。この決定で「オーナーは労働組合法上の労働者に当たらない」としており、労働者側に有利な判断をする傾向が強い労働委員会が、そもそもオーナーは賃金労働者ではなくて事業者だと判断したのです。過重労働の排除が叫ばれる世情に乗ることで、立場の弱い側が無茶な振る舞いをしても許容される、世論も裁判所も自分の見方と勘違いしたのです。おそらく今回の仮処分申請も認められることはないでしょう。

 ただし、今回の件で本社のオーナーに対する要求が厳しすぎるのではないかという疑問が炙り出されたことは確かです。立場が弱いオーナーに対して「いやならやめたら。代わりはいくらでもいる」という姿勢に批判が集まったことは、セブン社のみならずコンビニ各社としても教訓としてほしいところです。

 フランチャイズ契約は、本部にロイヤリティーを納めなければなりません。収益の何パーセント、というところが多いみたいです。これはなかなか厳しい。しかし、手っ取り早く店舗のオーナーになりたい起業家にとっては便利な制度です。有名ブランドを自由に名乗れて経営のノウハウも指導して貰える。宣伝費はタダ。仕入先の開発、確保も不要。アルバイト店員の調達さえうまくいけば、あとは売り上げが伸びれば伸びただけ収入アップです。誰だってやってみたくなりますよ。

 コンビニやカフェ、ハンバーガーショップ、クリーニング店、不動産屋、学習塾など、多くの商店等がフランチャイズ方式で事業を展開しています。こんな仕組みを知らなかった子供の頃は、単に大きなお店が次々と支店を出しているものと思ってました。

 フランチャイズ界は「5年後生存率70%」と言われてるそうです。そいや、こないだまであったコンビニが突然コイン駐車場に、なんてこともよくあります。最近ではわたしのような素人目にも「こんな場所でやってけるんかいな」と思ってたら、案の上しばらくたって無くなってたことも何度かありました。

 一国一城の主になることは魅力的ではありますが、好事魔多し。起業は大胆かつ繊細な計画のもとに行い、なお敏感な嗅覚と地道な努力が必要です。

 結論、わたしには無理です(笑)。

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katsuhiko

男 

血はO型

奈良県出身大阪府在住のサラリーマン

生まれてから約半世紀たちました。

お休みの日は、野山を歩くことがあります。

雨の日と夜中はクラシック音楽聴いてます。

カラオケはアニソンから軍歌まで1000曲以上歌えます

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