またまた同性婚

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 師走です。

 毎度、年の瀬は慌ただしいもんですが、なぜか今年は例年に輪をかけてせわしない気がします。原因を考えてみるに、コロナ禍が去って忘年会が再開したことが挙げられます。去年は確かに夕刻の集いがこんなに多くはなかった。公私さまざま「一年間お疲れ様でした〜」が繰り返されていきます。肝臓の負担を減らすべく、自宅では極力お酒を飲まない。限りあるアルコール分解能力は外でのお付き合いのために使って長丁場を乗り切ることといたします。ああ、なんと健康的であることよ。

 さて、今日の話。同性婚訴訟の話はこれまでこのブログで何回も書いてますが、先週また高裁の判決が出ました。福岡高裁は、同性婚を認めない民法の規定は憲法第13条(幸福追求権)第14条(法の下の平等)第24条第2項(婚姻の自由)に照らして違憲と判断しました。これまでたくさん行われてる訴訟で、13条違反で違憲とした判決は初めてです。20241214.jpg

 同性婚の法制化はもはや避けられない流れです。保守派の一部に強硬な反対がありますが、国際的な人権意識とジェンダーフリーの流れの中でわが国だけが時代遅れの認識に固執することは妥当ではありません。

 保守派が反対してる似たような議論にいわゆる夫婦別性の問題がありますが、同性婚の方が影響の範囲が少なく、一般社会において「別にええやん」と受け入れやすいと思います。高裁判決が4つ出て、この先遠くない将来最高裁の判断が示され、晴れて日本でも同性婚が可能となることでしょう。

 しかしですね。

 同じ高等裁判所の判断で札幌高裁は昨年、241項の条文「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するという規定を恣意的に解釈し、いわゆる解釈合憲でもって結論在りきの判決を出しました。そん時に私は、そんな恣意的で卑怯なことをしなくてもいいようにはっきりと憲法を改正せよと書きました。今回、福岡高裁はこの点について「(241項は)同性婚を禁止する趣旨とは認められない」としました。これは無い。こんなこと言い出したら、

 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
     →脱税してはいけない、とは書いてない。

 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
     →3つ目の議院例えば貴族院を置いてはならない、とは書いてない。

 52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
     →通常国会を年2回やっちゃダメ、とは書いてない。

 第65条 行政権は、内閣に属する。
     →国会に行政権が無い、とは書いてない。 ...憲法条文なんていくらでも都合よく解釈できてしまうことになります。

 今回判示された「幸福追求権違反で違憲」。なるほどその理屈は分かるし初めてそこに言及した判決はそれなりに評価できます。しかし、反対派が論拠としている「両性の合意」という明確な文言についての解釈に無理があります。都合が悪い点は無視していいのなら、そもそも憲法判断の裁判なんて必要ありません。片手落ちの欠陥判決と言えるでしょう。

 繰り返しますが、同性婚は世の流れ。基本的人権を尊ぶ現代民主主義社会にあってはもはや避けられません。しかし、わが国ではそこに至る手続きが絶望的にお粗末です。欠陥が明らかで誰が見てもおかしい条文であっても憲法であるからうかつに改正するのは怖い。だから「憲法にはこう書いてるけれども、ちょっとおかしい内容やから無視します」で、果たして法治国家が成り立つでしょうか。誰もが納得できる正しい方法でもって法改正を実現していく必要があります。憲法は改正すべきです。

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