ギャンブルのこと

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 先週、春の嵐到来で、桜満開の風景もそろそろ終わりかという昨日、縁あって奈良県の川上村に出かけ観桜会に臨んできました。先週の日曜日は、恒例の京都の花見に呼んでいただきました。今週末、桜が散って人出が減った吉野山で花見の後夜祭ともいうべき集いに出かける予定が残ってますが、いちおう今年の花見は昨日でおしまい。これから梅雨に突入するまでの陽気は、季節の中でも最も素晴らしい時節のひとつといえるでしょう。
 
 momo.jpgそれぞれの花見の様子は追って書いていくこととして、今日は憤懣やるかたないお話しです。
 
 オリンピックに出るということは、少なくともわが国のその競技における最高の選手ということですが、バドミントンの有力選手が国内の違法賭博施設に出入りしていたことがバレて、五輪出場どころかどうやら選手生命も危ういという事態になってます。
 
 奇しくも、先日賭博問題を起こして猛烈な非難を浴びたプロ野球読売ジャイアンツの開幕戦で始球式やったのが、この桃田とかいうバドミントン選手やったとか。
 
 こういのもカール・ユング言うところの「共時性の法則」というのでしょうか。いや、やっぱりこの場合「類は友を呼ぶ」と言った方がいいでしょう。ジャイアンツは、プロ野球界全体に多大なる迷惑をかけておきながら、なんらの反省を形にすることなく、まるでなにごともなかったかのようにペナントレースを戦い始め、その恥知らずぶりを晒し続けています。まさにそんな厚顔無恥球団のセレモニーにふさわしい「同じ穴のムジナ」を自ら招いていたというわけで、なんとも大笑いです。
 
 ところで、あらためて考えてみると、この賭博という行為。なんだか微妙なんです。
 
 なにがかというと、例えば殺人や窃盗などはそれ自体が明らかに犯罪です。しかしわれわれが賭博という行為を犯罪として話題にするためには「違法賭博」と言います。つまり、違法でない窃盗なんてないけれど、違法でない賭博が存在するわけなんです。いうまでもなく国営ギャンブルである競馬・競輪・競艇・オートレース、それにもっと身近な宝くじのことです。gamble .jpg
 
 これらはれっきとした賭博行為ですが、それぞれ特別な法律によって、やっても犯罪とならないこととされているのです。さらにパチンコは「三店方式」の脱法論理で違法でないということになってますが、パチンコがギャンブルではないなんて誰も思ってないわけで、グレーゾーンが野放しになっているにすぎません。
 
 賭博をやってはいけないこととして規制するのなら、合法的な賭博なんてあってはいけないんです。
 
 賭博を禁止してる法律や判例もよく読むとおかしい。
 刑法第185条「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
 
 判例でも「関係者が一時娯楽のために消費する物、例えば缶ジュースや食事などを賭けたにとどまる場合は賭博やない」とされてます。つまり、1回10円を賭けてやるジャンケンは、逮捕、起訴されるかどうかは別問題として、刑法に触れる、すなわち犯罪行為なのに、一食ン十万円の高級ワインつきフルコースを賭けてやるジャンケンは合法なんです。おかしいでしょ?
 
 先日、合法的賄賂を即刻廃止すべしということを書きましたが、賭博にしたって同様です。国が胴元になってテラ銭をピンハネできる分にはいいけれど、国に代わって誰かがその立場に収まることは断固として許さないという仕組みはやっぱりおかしい。繰り返し同じこと書きますが、人として条理的にやっちゃダメなことは法律で許される範囲なんてあってはいけないんです。民間の賭博場を規制するのなら、国が率先して公営ギャンブルを即刻全廃すべきです。

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katsuhiko

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奈良県出身大阪府在住のサラリーマン

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